高額商品をクレジットカード決済する場合、分割やリボ払いで購入するケースは多いと思います。
例えば、35万円の家電製品を60分割で購入(年利20%)すると、月々の支払は1万円弱になるので、月の支払負担は一見かなり減ることになりますが、トータルとしては約60万円を支払うことになります。月々の負担が減る代わりに、一括の支払より25万円も多くの出費となるわけです。
ここが利息の恐ろしさでもあるわけですが、今回は利息のお話ではなく、購入した高額商品の支払が厳しくなり、途中で債務整理するとどうなるかについてです。
商品がどういったものかにもよりますが、通常分割で購入すると、その所有権はクレジットカード会社に留保されているのが通例です。
要はローンを完済するまでは自分の物にはならないというイメージですね。
日常の商品では意識していないかもしれませんが、車の購入と同様と思っていただけるといいでしょう。
そういった場合、途中で債務整理することによって、商品の引き上げが行われることがありあます。
引き上げられた商品はその時価を評価されて、残債務額と差し引き(相殺)され、残った額を借金整理することになります。
ざっくりいうと、例えば残金30万円が残っている時点で債務整理をすると、商品が引き上げられ、その商品が時価10万円と評価された場合、20万円(30万円-10万円)を借金整理するといったイメージです。
しかし、実際は全ての高額商品が引き上げられる訳ではありません。
商品によっては購入した時点で引き上げる価値がないものもあれば、そもそも買った商品が壊れてしまっていれば引き上げようもありません。引き上げの判断は業者の判断になりますが、高額商品を債務整理する場合には少し注意が必要です。
当事務所の面談では、商品が引き上げられる可能性があるのかないのか、このあたりも予測を含めてお話ししていきますので遠慮なくご質問ください。