マイホームを残しながら借金を減らしたい方へ

1 個人再生とは

個人再生をお考えの方へ

自己破産をした方がよいかもしれないけれど、持家があるから自己破産は出来ないという方にお勧めなのが個人再生(民事再生)という債務整理です。

個人再生(民事再生)とは、裁判所へ申立てをすることにより法律の規定に従って債務(借金)を大幅な減額をし、その減額された額を原則3年(5年まで延長できる場合もあります)分割返済していく国が認めている債務整理の方法のひとつです。

条件によりますが、住宅ローン以外の借金総額を5分の1(5分の1が100万円以下である場合には100万円)に圧縮することができるので、月々の返済が非常に楽になります。

個人再生(民事再生)手続には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。

 

〈小規模個人再生〉

・住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下

・将来において継続して収入を得る見込みがある個人

この2つの条件を満たす場合に利用ができる手続きです。

小規模個人再生は、原則として3年間で5分の1に圧縮した額を分割して返済する再生計画案を作成し、裁判所がその再生計画案を認めた場合に、その再生計画に従った返済をすることで残債務が免除されることになります。

ただし、再生計画案が裁判所に認められるためには、債権者数の過半数の反対がなく、かつ総債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。

 

〈給与所得者等再生〉

小規模個人再生を利用できる個人を前提として、サラリーマンなど給与の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続きです。

給与所得等再生は、小規模個人再生と同じように、原則として3年間で5分の1に圧縮した額を分割して返済する再生計画案を作成し、裁判所がその再生計画案を認めた場合に、その再生計画に従った返済をすることで残債務が免除されることになります。

しかし、小規模個人再生と異なり、可処分所得の2年分以上の債務額を返済しないといけないという条件が付くので、収入が高く可処分所得が多い方は小規模個人再生を利用した場合に比較して返済額が上がってしまう可能性があります。

これに対して、給与所得等再生の場合には、小規模個人再生で要求される債権者の反対がないことという条件はありません。

 

2 住宅を残して借金を減らしたい方へ

個人再生(民事再生)の特徴は、なんといっても住宅ローンが残っている持家を手放すことなく、借金の整理をすることができるところにあります。

この制度を住宅資金特別条項(住宅ローン特則)といいます。

この住宅ローン特則を利用することで住宅を失わずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することがでます。個人再生はこの住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが多いといえます。

 

3 解決までの流れ

無料相談

メリットのみならずどのようなデメリットがあるか、費用はいくらかかるのかを面談時に詳しくお伝えします。もちろん、他のベストな手続があればご提案します。

ご依頼から解決までの流れ

受任通知送付

受任通知の送信により、貸金業者からの督促は即日ストップします。また、その日から返済も止められます。そして、業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、カードローン会社)に対して取引履歴の開示を請求します。。

ご依頼から解決までの流れ

債権調査

貸金業者から開示された取引履歴を基に債権調査をし、現在の借金額を確定させます。

また、個人再生の申立に必要な書類を集めていきます。

ご依頼から解決までの流れ

裁判所に個人再生の申立て

申立書類を作成し、必要書類を揃えて裁判所に提出します。

ご依頼から解決までの流れ

再生委員との面談(30分~60分)

申立てから1~2か月後に審尋という裁判所から選任された再生委員との面談が行われます。

(再生委員の事務所に行く必要があります)

面談では申立書の内容を口頭で確認されます。

具体的には、

1.支払いが困難になった理由や状況

2.借金額を把握しているか等

ご依頼から解決までの流れ

再生手続開始決定

面談に問題がなければ、裁判所より再生手続開始決定がされます。

ご依頼から解決までの流れ

再生計画案の提出

裁判所に個人再生の再生計画案を提出します。

再生計画案とは簡単にいうと、返済シミュレーションです。

ご依頼から解決までの流れ

認可決定

債権者の意見聴取や決議が行われ、問題がなければ、裁判所が再生計画案の認可決定をします。

再生計画案の認可決定が認可されて確定すると手続は完了です。

ご依頼から解決までの流れ

返済スタート

返済計画に基づき返済を開始します。

この返済が完了すると、残りの借金が免除されます。

 

4 個人再生の注意点と対応策

個人再生の最大の特徴として、住宅ローンが残っている自宅を維持しながら借金の整理をすることができる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することにより、持家を手放すことなく借金を整理することができます。

しかし、自宅に住宅ローン以外の担保権(例えば、第二順位の不動産担保など)が設定されていると、この住宅ローン特則を利用することはできません。

また、個人再生は、一定の定期収入がある方が対象ですので、安定的な収入が見込めない方は別の方法を検討する必要があります。

 

5 自己破産と個人再生の3つの違い

違い1

個人再生(民事再生)は大幅に借金の額を減らすことができ、住宅も残すことができる手続です。

継続的な収入が見込まれる方で、多額の借金を抱えているが、自宅・住宅を手放したくないという方にはお勧めの手続になります。

違い2

自己破産と違って、借金の原因は問われず、職業制限もないので、自己破産手続をとるのが難しい方も一度は検討すべき手続です。

違い3

自己破産は借金が全てゼロ(免責)されますが、個人再生は借金がゼロになるわけではありません。借金総額が5分の1(最低100万円)に圧縮され、それを3年で分割払いする制度です。

 

このように個人再生には自己破産にはない特徴があります。

もっとも、個人再生をご希望されている全ての方が個人再生を選択することができるわけではありません。

個人再生は複雑な条件がいくつか定められており、条件をクリアすることが必要です。お客様の状況によっては、任意整理・自己破産などの他の債務整理を選択せざる得ない場合もあります。

自己破産を選択すべきか、個人再生を選択すべきかの判断は、非常に迷うところですので、「自分にはどちらの手続きが合っているかをまずは聞いてみたい」というご要望も大歓迎です。是非お気軽にご相談ください。

 

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