コラム(一般)

AGペイメントサービス(旧AGギャランティー)の名称変更について

2024-01-30

AGギャランティー株式会社は、今年2024年1月、AGペイメントサービス株式会社へと名称を変更しています。

もともと、アイフルギャランティー株式会社という名称でしたが、2022年の7月にAGギャランティーへと名称を変更し、今年さらに、合併により「AGペイメントサービス株式会社」へと名称を変更した旨の案内がありました。

AGペイメントサービス株式会社も、基本的には旧AGギャランティーと対応は変わらないと考えられます。エステ美容ローン医療ローン引越代などの分割金の未払いや延滞などがあると、一括請求を求め訴訟(裁判)を起こしてくるでしょうし、その際の管轄裁判所は、AGペイメントサービスの営業所のある大津簡易裁判所(滋賀県草津市)が指定されるケースが多いと考えられます。

なかなか平日に滋賀県の裁判所に出頭して裁判の対応をご自身ですることは難しいと思います。

当事務所では、ご依頼を受けて代行して大津簡易裁判所に出頭し裁判対応も行っております。もし、大津簡易裁判所から呼出状が届いた際にはお気軽にご相談ください。

相談自体は無料でおこなっております。ご相談されても無理に依頼を進めることもありませんので、どうぞご安心ください。

詳しくは、「突然、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ」をご覧ください。

AGギャランティー(アイフルギャランティー)から裁判を起こされた方へ

2023-03-14

AGギャランティー株式会社は、もともとアイフルギャランティー株式会社という名称でしたが、2022年の7月にAGギャランティーへと名称を変更しています。

AGギャランティー(アイフルギャランティー)は、CMで有名なアイフル株式会社のグループ会社であり、エステ医療ローン引越代などで分割でローンを組む際に、AGギャランティーを通しての契約をしていることがあります。

その後、分割金の延滞などがあると、一括請求を求め訴訟(裁判)を起こしてくることもあります。その際の管轄裁判所は、AGギャランティーの営業所のある大津簡易裁判所(滋賀県草津市)が指定されるケースが多いとお考えください。

なかなか平日に滋賀県の裁判所に出頭することは難しいと思います。当事務所では、ご依頼を受けて代行して大津簡易裁判所に出頭し裁判対応も行っております。もし、大津簡易裁判所から呼出状が届いた際にはお気軽にご相談ください。

相談自体は無料でおこなっております。ご相談されても無理に依頼を進めることもありませんので、どうぞご安心ください。

詳しくは、「突然、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ」をご覧ください。

奨学金の返済がきつい

2018-01-15

実家から離れて生活する大学生に対しての仕送りが16年連続で減少し、ピーク時から約4万円も減少しているニュースありました(日本経済新聞「私大生の仕送り16年連続減少 学費の高騰影響か」2017年4月5日)。

記事では57%の学生が奨学金を希望と記載されていましたが、実際に学費を奨学金でまかなっているという学生も多いでしょう。

もちろん奨学金は、給付型ではない限り、卒業後に返済がスタートします。

 

近年裁判所にいくとよく見かけるようになったのが、奨学金の支払裁判です。

奨学金の返済を延滞し裁判を起こされるケースを見かけるようになりました。

債務整理の相談者の中には奨学金の支払を延滞し、督促が来ているにも関わらず放置して訴えを起こされた方もいますが、訴えられるまで放置しているのは得策ではありません。

 

もちろん、私どもが代理人となって裁判に出廷したり分割交渉をしたりすることはできますが、ご自身でまずは延滞の理由を正直に説明し、月の返済額の交渉をすると、柔軟に分割に応じてもらえることもあります。

この点は営利目的の消費者金融やクレジットカード会社とは違って、奨学金という公益的な側面があるからだと思います。

また、返済が厳しい事情があるときは、返済猶予という制度が定められています(日本学生支援機構「返済が難しいとき」参照)。

ですので、これを積極的に利用しない手はありません。事情を説明せずに一方的に支払わないということはやめましょう。奨学金の場合は裁判を起こされずに解決できる方法もきちんと用意されています。

債務整理すると分割で買った商品はどうなるか?

2018-01-13

高額商品をクレジットカード決済する場合、分割やリボ払いで購入するケースは多いと思います。

例えば、35万円の家電製品を60分割で購入(年利20%)すると、月々の支払は1万円弱になるので、月の支払負担は一見かなり減ることになりますが、トータルとしては約60万円を支払うことになります。月々の負担が減る代わりに、一括の支払より25万円も多くの出費となるわけです。

ここが利息の恐ろしさでもあるわけですが、今回は利息のお話ではなく、購入した高額商品の支払が厳しくなり、途中で債務整理するとどうなるかについてです。

 

商品がどういったものかにもよりますが、通常分割で購入すると、その所有権はクレジットカード会社に留保されているのが通例です。

要はローンを完済するまでは自分の物にはならないというイメージですね。

日常の商品では意識していないかもしれませんが、車の購入と同様と思っていただけるといいでしょう。

そういった場合、途中で債務整理することによって、商品の引き上げが行われることがありあます

引き上げられた商品はその時価を評価されて、残債務額と差し引き(相殺)され、残った額を借金整理することになります。

ざっくりいうと、例えば残金30万円が残っている時点で債務整理をすると、商品が引き上げられ、その商品が時価10万円と評価された場合、20万円(30万円-10万円)を借金整理するといったイメージです。

しかし、実際は全ての高額商品が引き上げられる訳ではありません

商品によっては購入した時点で引き上げる価値がないものもあれば、そもそも買った商品が壊れてしまっていれば引き上げようもありません。引き上げの判断は業者の判断になりますが、高額商品を債務整理する場合には少し注意が必要です。

 

当事務所の面談では、商品が引き上げられる可能性があるのかないのか、このあたりも予測を含めてお話ししていきますので遠慮なくご質問ください。

銀行カードローンが変わる!?

2018-01-12

銀行カードローンについては過剰融資が問題となっていることは以前のコラムでも度々書かせていただきていますが、
2017年後半は消費者金融の「総量規制」と同様に、年収の3分の1ないしは2分の1を貸し付けの上限とする「自主規制」が大手銀行及び一部の地方銀行でも実行された年でした。

2018年注目すべき動きとしては、早速今月1月より、「即日融資」が停止されるとのことです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017091502000254.html 東京新聞Web版)

これは、融資を受ける際に、その個人情報を警視庁のデータベースと照合をするというものです。
これは過剰融資を防止することを趣旨とするものではなく、反社会的関係にないかを調査するものとの趣旨ですが、この警視庁の照会には少なくとも最短2日、場合によっては数日を要するとのことなので、結果として「即日融資」が不可能となるという結論になります。

自主的な総量規制も、即日融資の停止も、過剰貸付けの防止という観点からは、一定の効果をあげるものと思われますが、今まで銀行のカードローンに頼っていた債務者は今後どこに融資を申し込めばいいのか、また新たな問題が出てくると思います。
今後の銀行のカードローンに対する規制の行方を見守りたいものです。

 

当事務所では、カードローン返済の無料相談もおこなっております。近年は、かつて多かった消費者金のキャッシングの相談よりも、銀行のカードローンの相談が増えています

返済が厳しい方は一度お気軽にご相談ください。

即日融資が見直しへ

2017-09-15

銀行のカードローンの即日融資が見直される見込みのようです(平成29915日付東京新聞参照http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017091502000254.html

過去のコラムにも書いていますが、銀行に総量規制が及ばないため、過剰貸付が行われていることは以前から問題になっていたところではありますが、即日融資が見直されることによって、その場しのぎの安易な借入れが減少することになるでしょう。

記事には、反社会勢力への融資の排除のためと書かれていますが、多重債務者の増加抑止という効果が強いのかなと思います。

しかし、単に借りにくくするというだけでは本当の多重債務問題はなくなりません。相談に乗っていていつも思うことは、借りたくて借りる人はいないのです。やむを得ず借入をしている債務者の方が大半なのです。

その背景には、非正規社員問題、ブラック企業問題、雇止め、介護離職の問題、イジメ・・・など、社会の問題が見え隠れします。

その手当をせずに、今回の即日融資見直しで、単に数値上の多重債務問題が減少したことをもって改善したと捉えられてしまうことは問題の本質を覆うことになるでしょう。

裁判所からの通知を放置すると・・・

2017-08-20

○○簡易裁判所」「特別送達」という記載がある裁判所からの茶封筒が届いた場合、それを放置するとどうなるのでしょうか?

そもそも、封筒の中身は何が入っているかというと・・・

①訴状

②呼出状

③答弁書

の3つが同封されています。

の訴状とは、借金の支払が滞ったため、業者が裁判を起こして、一括で支払えといった業者の主張が書かれています。

②呼出状には、「平成○○年○月○日の○時~第○○○法廷でありますので出頭してください」ということが書かれています。

③答弁書は薄い青色の紙で、業者の主張に間違いがあるか否かに丸をつけ、反論や言い分がある場合にそれを記入する紙になっています。

 

中身を開けて確認した方でも、②の呼出状に記載された期日に仕事が入っている等の理由で欠席してしまう方もいるのですが、無断で期日に欠席すると、実は、法律的に①の業者の言い分を認めたとみなされてしまい、業者側の勝訴判決が出てしまいます。

内容が正しかろうが間違っていようが、裁判所は無断欠席者に対しては、それを認めたものと判断し判決を出します。

そして、判決が出ると、それを元に給与の差押えや財産の差押えができる条件が整うので、実際に差押えを受ける危険が高まります。

 

ですので、無断で欠席することは絶対にしてはいけません仮に、支払いが滞っているのが事実であり反論の余地がなくても、③の答弁書に「期日には出席できないが、分割の交渉をしたい」と記載し、裁判所に送付すべきです。

少額でも支払の意思があり、支払が可能であれば、裁判所も分割での和解を業者に促してくれますし、業者も事情をくみ取って分割に応じてくれることも多いのです。

確かに、支払が滞っており、裁判に行くのに気が引ける気持ちも分かりますが、ミスミス分割払いの話し合いのチャンスを逃すのは勿体ないといえるでしょう。また、差押えのリスクを極力避けるためにも無断欠席は避けるべきです。

 

もちろん、私ども司法書士にご依頼いただければ、業者との分割の交渉や裁判の手続きを全て代行していきます。裁判所から通知が届いたという方はご連絡ください。無料で今後の流れのアドバイスを致します。

借金相談は恥ずかしいこと?

2017-08-01

ご相談に見える方は借金返済のことで頭が一杯、精神的にも肉体的にも疲れてしまっている方が多くみえます。
借金を重ねて返済が困難になった理由は人それぞれでしょうが、多くの方は収入減による生活費を補うため、予期せぬ入院費などの急な出費が必要であったなど、やむを得ない理由の方が多いというのが実際の印象です。

ギャンブルやショッピングなどの浪費で借金をしたお金にだらしない人という一般的に持たれているイメージに当てはまる方は皆無と言っていいほどお会いしたことはありません。
しかしながら、そういった一般的なマイナスイメージから、相談すること自体をためらわれる方が多いのが現状です。
相談無料とはいえ、何度も迷って予約をし、そのあともやっぱりキャンセルしようかと・・・悩みながら相談に訪れる方がほとんどです。

私も、借金問題を扱う前は、「借金=ギャンブル」という刷り込まれたイメージを抱いていたことも事実です。
しかし、実際に依頼人に会い話を聞く中で、そのイメージは間違っていたことを思い知らされました。借金をしたくてしている人はいないのです
頼れる人がおらずやむを得ず生活費としてお金を借りた方がほとんどです。
ですから、恥ずかしいことなんて何もないのです。相談を恥ずかしがっていて状況が悪化してしまう方が問題です。
実際に調査をしてみると、とっくの昔に完済し支払い義務がないにも関わらず、業者に言われるがままに毎月お金を工面して入金していたという事案にも何度も出くわしています

相談は無料です。相談をしてみてやめても問題はありませんマイナスになることはひとつもないのですから、是非恥ずかしがらずにご相談くださればと思います。

2度目の借金整理

2017-07-12

「同じカードに対して、2度目の借金整理はできるのでしょうか」というご相談をいただきます。

具体的にいうと、一度他の事務所で債務整理をして分割での支払いをしていたが、途中で再度返済が苦しくなり、もう一度借金整理をしたいというご希望です。

答えからいうと、「2度目の借金整理(任意整理)も可能です」というのが答えです。

確かに、事情によっては1度目の借金整理より条件や交渉が難航することはありますが、当事務所では再度の借金整理ができるように最善を尽くします。

「無理だろう・・・。どうせ断られるだろう・・・」と思って放置していくと、延滞金が膨らむばかりか、カード会社から裁判を起こされ、給与の差押えを受けるなど、ますます状況が悪化するので放置はお勧めしません。

まずは、勇気をもって無料相談をご利用ください。当事務所では2度目の借金整理も数多く承っておりますのでご安心ください。

ブラックリストの正体とは?

2017-07-10

借金の相談に乗っていると、「この手続きをすることで私はブラックになるのでしょうか?」という質問を頻繁にいただきます。

多くの方が、なんとなく恐ろしいものの様に捉えているのですが、そもそも、「ブラックリスト」とはどのようなものなのでしょうか?

実は、世の中に「ブラックリスト」という世にも恐ろしい名前のリストは存在していません。

ショッピングの分割や、ポイントを貯めるなど様々な理由で、クレジットカードを持っている方が多いと思いますが、カードを作ると、その個人情報が信用情報機関(CICJICC)と呼ばれる機関に登録されます。これは、消費者金融、クレジットカード会社が加盟している一種の団体で、カードに関する個人情報を共有しているものです。

ですから、私もクレジットカードを何枚も持っているので、その時点で信用情報機関に登録されています。もっというと、「リストに載っている」と表現してもいいかもしれません。

そして、問題はここからで、数ヶ月に及ぶ延滞等をすると、信用情報機関のそのリストに延滞した旨の記号が記載されます。いわゆる「事故情報」「延滞情報」というものです。

こうなった状態を「ブラックリストに載った」「ブラックになった」と一般的には表現されているのです。

さて、この信用情報機関の情報は、個人情報ですので、一般の他の方はみることはできません。ですから、「ブラックリスト」に載ったことが他人に知られるということはありません。

単に、カード会社間でカードの審査時に参照されるものであり、全くの他人がリストの内容を知ることができないようになっています。

また、過払金請求をすることによって、ブラックリストに載ると書いてある記事を見かけますが、それは誤解です。過払い金請求はブラックリストとは無関係であり、過払い金請求をしたことで信用情報に悪影響が出るということは一切ありませんのでご安心ください。

 

当事務所では、過払い金があるかどうかの無料調査もおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。

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