突然、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ

1 最初にお伝えします

簡易裁判所からの通知や督促状に驚いていると思いますが、相手方に連絡するのはまだ待ってください!

実は、支払いをしなくてよい可能性があるのです!

これから何をすべきかそして、むしろ、何をしてはいけないのかについて、とても大切な話になるので、必ず最後まで読んでから行動して下さい。

 

2 突然届いた簡易裁判所からの訴状や支払督促は無視しては絶対にいけません

何の前触れもなくある日突然、裁判所から封書が届くと大変驚くことでしょう。

中身を見ると・・・かつて自分が借金をした業者の名前が、ローンを組んだ時のことが書かれている。

古い記憶が蘇る・・・。しかし、訴えてきたのは知らない業者の名前。しかも、高額な請求・・・

「もしかしてこれは詐欺?」と疑いたくなるでしょう。

 

しかし、裁判所からの封書は無視しては絶対にいけません。仮に無視して何の対処もとらないと、相手方の言い分(封書の中身に書かれていること)が仮に間違っていても、正しいものとして裁判所に認定されてしまいます。

最終的には、判決という形で裁判所に「お墨付き」をもらったものとなり、給与の差押えなど、不利益を受ける可能性があるのです!!

 

以下のような外見の封書は間違いなく本物の裁判所から発送されたものになりますので、絶対に無視してはいけません。

裁判所からの通知、手紙は「特別送達」という郵便で送付されてきます。

簡易裁判所からの訴状、支払督促 簡易裁判所からの訴状、支払督促 簡易裁判所からの訴状、支払督促

上記は、東京簡易裁判所からの訴状、支払督促の通知になります。

東京簡易裁判所の支払督促は墨田庁舎から発送されてきます。

 

3 まずは中身を開封し確認してください

まずは、必ず中身を確認してください。書類にはご自身の住所と名前、相手方の住所と名前が書かれているので確認をします。そして、大切なことは、期限を確認することです。

呼出状、答弁書が入っていた方へ・・・

呼出状、答弁書が入っていた方へ

上記は呼出状のサンプルです

答弁書

上記は答弁書のサンプルです

 

これは、通常訴訟といって、相手が金銭の支払を求めて簡易裁判所に裁判を求めて訴えてきたということです。

そう、あなたは裁判で訴えられたということです。呼出状に記載されている期日に欠席をし、また、答弁書も提出しないと、欠席裁判になり、相手方の主張する事実が認められてしまいます。

最終的には、給与の差押えなど、予期せぬ不利益につながる可能性があります!

 

異議申立書が入っていた方へ・・・

上記は異議申立書のサンプル

 

切り離しタイプの督促異議申立書

 

これは支払督促といって、相手方が金銭の請求を求めて簡易裁判所に裁判を求めて訴えてきたということです。通常訴訟と異なる点は、手続きが簡易的で、何らの異議も述べないと、相手方の意見が簡単に認められてしまう点にあります。

また、支払督促に対しては、2週間以内」に異議を述べないと大変な不利益が発生することになります。

そして、何もしないと、やはり給与の差押えなど、予期せぬ不利益につながりかねません。これを防ぐには、まずは、2週間以内」に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

 

4 その金銭、本当は支払う必要ないかもしれません!!

督促・連絡ストップ!支払いストップ!一度、冷静に、一呼吸置いて下さい。そして、続きを読んで下さい。

 

裁判所から封書が届いただけで気が動転してしまっていると思いますが、 よくよく当時のことを聞いてみると、「確かに10年前、20年前にキャッシングをした記憶があるが、支払うつもりはあったものの、途中から請求がこなかったのでついつい支払わずそのままになってしまって・・・」という方が圧倒的です。

 

また、「20代の頃に分割払いでブランド品を買ったものの、引越しをしたため請求が来なくなり、途中で支払わなくなってしまった。もう10年以上前のことなので記憶が曖昧です」というご相談も多いのが現状です。

 

実は、返済すべき借金やローンが残っていようとも、最後の返済から原則5年を経過していると、「時効」が成立し、支払う必要がないことをご存じでしょうか?

これを法律用語で「消滅時効」と呼んでいます。(民法第166条)

 

特に、封書の中の書面に、「最終弁済日」、「代位弁済日」、「期限の利益喪失日」といった記載があり、それが、今から5年以前の日であれば、時効にかかっている可能性が高いといえると思います。

 

ここで、ひとつ疑問が生じると思います。

「時効なのに訴えられることがあるのか?」と。この疑問は多くの方から質問されるところです。

実は、時効というのは、自動的に成立するものではなく、「時効の援用」(民法第145条)といって、「この借金は時効にかかっているので私は支払いません!!」と自ら主張して初めて支払義務から逃れることができるのです

このように、「時効の援用」によって初めて借金が消滅するため、業者が裁判で支払を求めてくることは特段違法なことではないのです。

 

また、当初契約した業者以外の業者が相手方となり裁判を起こしてくることが多いのが現状です。

実際に、当初契約した業者に支払いをしないと、別の業者に債権を売買することがよく行われます。債権を買い取った業者は、さらに別の業者に債権を売買し、最終的に債権を買い取った業者が裁判を起こしてきます。

このあたりの事情も、訴状の中に書かれていますので確認をすべきです。実は、時効になっている債権を安く買い取る業者がいるのです。

時効になった債権だとしても、もし支払いがあれば安く買った意味があるからです。

ですので、債権が転々と移転しているケースでは、「時効になっているのでは?」と疑うことも必要です。

 

5 時効制度を利用するにあたり、絶対やってはいけない2つのこと

以下は、時効制度を利用して、借金を消滅させるために、絶対にやってはいけないことの説明になります。とても大切なことにも関わらず、誰も教えてくれません。必ず以下を確認してください。

その① 安易に業者に電話連絡をしてはいけません!!

訴状や支払督促の中には、訴えてきた業者の電話番号も書かれています。そこで、焦って業者に電話をかけると、ほぼ確実に、「分割で支払う約束をしていただけるなら、裁判は取下げますよ」といった旨の提案がなされます。

そこで、安易に分割の約束をしてしまうと、この時効制度が使えなくってしまいます!!

分割の約束は、「支払をする意思表示」に当たり、「支払いません!」という時効とは矛盾する行動ですから、時効の利益を放棄したと見なされてしまうためです。

業者の電話は会話が全て録音されていると思ってください。

 

その② 答弁書や異議申立書に「分割希望の旨」を記載してはいけません!

これも業者への電話連絡と同様に、「時効だから支払いません!」という時効制度と矛盾する行動に他なりません。したがって、時効の利益を放棄したと見なされてしまいます。

後になって、「間違って記載してしまった」と主張しても手遅れになりますので、十分注意すべきところです。

 

このように、借金の存在や、支払い義務を認める発言や行動をしないことが重要です。

「最後に返済した時から5年は過ぎているな」と思う時には、時効が成立している可能性が高い!!ということを意識して、慌てないでください。

 

6 司法書士があなたの代理人として対応します

時効の可能性があると思った場合でも、対応を一歩間違うと借金が残ってしまうなど、予期せぬ不利益が発生する可能性があります。

答弁書や異議申立書の記載も、初めて見る方がほとんどでしょうから、何をどのように記載すれば良いか分からないと思います。記載方法を一歩間違えば、借金が丸々残ってしまう可能性があります。

 

そのような時には、もう司法書士に全て対応を丸投げしてしまうのがお勧めです。

司法書士は、答弁書や異議申立書の作成・提出は当然として、簡易裁判所のやり取りなど全て代理をして、決められた期日にあなたに代わって出頭することが可能です。

 

特に支払督促の場合には、2週間という限られた時間で異議申立などの対応をとる必要があるので、迷っている間に時間が過ぎてしまうことだけは避けなければなりません。

実際には、時効の場合には、司法書士が関与することにより、業者から裁判が取下げられることが多いのも事実です。仮に、時効ではなく、借金やローンが残ってしまっても、司法書士がそのまま業者と分割交渉(任意整理)などをすることが可能です。

最後に支払をしたのが5年以上前だなと思ったら、まずはすぐにご相談ください。相談だけでも結構ですし、相談には費用は発生致しません。

 

7 最近増えている相談事例の業者

当事務所で最近増えている裁判事例です。封書の中身をみて、業者の名前に以下の名前が書かれていれば時効の可能性も高いので一度ご相談ください。

 

1 業者の名前がサービサーの場合

サービサーとは「○○債権回収株式会社」という名前の会社であり、法務大臣の許可を受けて債権回収を専門とする業者のことです。

法務省HP参照

・アイアール債権回収株式会社
・アウロラ債権回収株式会社
アルファ債権回収株式会社
アビリオ債権回収株式会社
・エイチ・エス債権回収株式会社(現:きらぼし債権回収株式会社)
エムテーケー債権回収株式会社
エーシーエス(ACS)債権回収株式会社
オリンポス債権回収株式会社
・セディナ債権回収株式会社
ジェーピーエヌ(JPN)債権回収株式会社(現:セゾン債権回収株式会社)
パルティール債権回収株式会社
ニッテレ債権回収株式会社
札幌債権回収株式会社
・リンク債権回収株式会社
・れいわクレジット管理株式会社

*赤字は特に弊所でも取扱いが多い業者になります。

 

2 法律事務所の名前が書かれている場合

法律事務所(弁護士事務所)も委託を受けて債権回収を行っています。

子浩法律事務所
引田法律事務所(日本保証)
みずなら法律事務所(エムズホールディング)
・高橋裕次郎法律事務所
・鈴木康之法律事務所
・駿河台法律事務所

*赤字は特に弊所でも取扱いが多い事務所になります。

上記のような債権回収会社や法律事務所は実際に時効にかかった債権であっても請求をして裁判を起こしてくることもありますので、十分注意をする必要があります。

また、ここに、書かれていない業者も取り扱っていますので、まずは一度ご相談ください。

 

8 今まで対応実績のある簡易裁判所

これまで当事務所で対応した簡易裁判所のリストになります。ここに記載のない裁判所であっても対応可能です。リストに上がっていないからといって諦める必要はございません。全国対応ですのでお気軽にご相談ください。

【東京】東京簡易裁判所、立川簡易裁判所、町田簡易裁判所、八王子簡易裁判所

【埼玉】さいたま簡易裁判所、大宮簡易裁判所川口簡易裁判所川越簡易裁判所、越谷簡易裁判所、所沢簡易裁判所

【千葉】千葉簡易裁判所市川簡易裁判所、松戸簡易裁判所、千葉一宮簡易裁判所、佐倉簡易裁判所

【横浜】横浜簡易裁判所、川崎簡易裁判所、藤沢簡易裁判所神奈川簡易裁判所、厚木簡易裁判所

【栃木】宇都宮簡易裁判所アペンタクル

【茨城】水戸簡易裁判所、取手簡易裁判所、下館簡易裁判所

【北海道】札幌簡易裁判所小樽簡易裁判所、函館簡易裁判所、釧路簡易裁判所、網走簡易裁判所、静内簡易裁判所

【岩手】盛岡簡易裁判所

【宮城】仙台簡易裁判所

【福島】郡山簡易裁判所、福島簡易裁判所

【群馬】高崎簡易裁判所、前橋簡易裁判所、伊勢崎簡易裁判所

【静岡】静岡簡易裁判所クレディア)、掛川簡易裁判所ダイレクトワン)、下田簡易裁判所

【新潟】新潟簡易裁判所

【長野】長野簡易裁判所、上田簡易裁判所、松本簡易裁判所

【石川】金沢簡易裁判所、七尾簡易裁判所

【三重】津簡易裁判所、伊勢簡易裁判所

【岐阜】岐阜簡易裁判所

【愛知】名古屋簡易裁判所、津島簡易裁判所

【和歌山】和歌山簡易裁判所

【滋賀】大津簡易裁判所AGギャランティー、AGペイメントサービス

【大阪】大阪簡易裁判所枚方簡易裁判所、吹田簡易裁判所

【兵庫】神戸簡易裁判所、社簡易裁判所

【岡山】岡山簡易裁判所、津山簡易裁判所

【広島】広島簡易裁判所、福山簡易裁判所

【香川】高松簡易裁判所

【愛媛】松山簡易裁判所、今治簡易裁判所

【福岡】福岡簡易裁判所、行橋簡易裁判所、久留米簡易裁判所、飯塚簡易裁判所

【佐賀】佐賀簡易裁判所

【熊本】熊本簡易裁判所、玉名簡易裁判所

【長崎】長崎簡易裁判所、大村簡易裁判所

【大分】大分簡易裁判所、中津簡易裁判所

【鹿児島】鹿児島簡易裁判所

【宮崎】宮崎簡易裁判所、日南簡易裁判所

【沖縄】那覇簡易裁判所、名護簡易裁判所

*赤字は特に頻繁に当事務所で対応している簡易裁判所になります

また、ここに、書かれていない裁判所も取り扱いますので、まずは一度ご相談ください。

 

9 最後にお伝えしたいこと

ここまで読んでいただいて、「もしかしたらこの督促は時効かも?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

「実は支払う必要はない」と感じていても、実際に相談の連絡をいただけるのは、10人に1人くらいであるのが現状です。これは長年借金に関する相談を受けてきて感じていることです。

なぜか?それは、どうしても恥ずかしいという思いがあったり、情けないという思いを抱く方もとても多いからです。

過去には、「相談しようと何度も電話をかけようと思ったが、発信直前で勇気が出ずに切ってしまった。ようやく相談予約をしてからも、悪いことをしているようで、キャンセルしようと考えていました。支払わなかった自分が悪いので先生に怒られると思いました」と心情を打ち明ける方もいました。

誰しもが、最初から支払うつもりなく借金をする・物を買う人はいません。支払うつもりであったけれど、支払えなくなった事情が必ずあります。突然のリストラや予期せぬ病気や人それぞれですが、当時は払いたくても苦しくて払えない状況だったと思います。

確かに払えないからといって当然には支払わないことが正当化されるわけではありませんが、そういう方のために、この時効という制度は用意されています。法律できちんと制度として規定されているのです。

ズルズルと督促を無視しているだけでは今後もどうしても気は休まらないと思います。これを良い機会として心に引っかかっているものをスッキリと取り除いていただきたいのが願いです。そのために出来るお手伝いは全力でやりたいと考えています。

「電話やメールで相談したら、依頼をしないといけないのでは?」と心配する事はありません。「しつこい営業があるのでは?」と心配することもありません。当事務所は強引な営業など一切行っていませんなぜなら、私が逆の立場で強引に営業などされたらとても嫌だと思うからです。だから、自分が嫌なことはしないと決めています

ですから、どうぞ安心してご連絡ください。少しでもお役に立てるのであれば幸いです。

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