家族に秘密に借金整理をできるか?

「妻(夫)にバレずに借金を整理したいのですが可能ですか?」

借金の存在を家族に秘密にしているという相談者はかなり多いのが実感です。
家族の協力があった方が早期解決になるケースもあるのですが、家庭によって様々な事情がありますので、秘密に進めることが一概に悪いということではありません。

 さて、債務整理といっても任意整理・個人再生・自己破産など手続きは様々です。
手続きの内容によって、家族に内緒で進めやすい手続きとそうでない手続きに分かれます。
この中で家族に秘密に進められる可能性が高いのは任意整理です。

今回は任意整理に絞ってお話していきたいと思います。
任意整理は裁判外で行う手続きです。この点、裁判手続である個人再生や自己破産とは大きく異なります。

まず、司法書士には守秘義務がありますので、相談者の家族であっても連絡することはありません。
司法書士とのやり取りは通常、電話や郵送で行っていきますが、郵送であれば司法書士事務所ということを伏せて個人名での郵送や「郵便局留め」などの対応をします。
したがって、司法書士とのやり取りが明るみに出るということはありません
 

次に、司法書士に任意整理を依頼すると、その後、業者と直接やりとりするのは司法書士のみです
なので、業者から相談者に連絡がいくこともありませんし、当然のことながら家族に連絡いくこともありません。

家族に内緒で借金を整理したいと思っている人にとって任意整理は使いやすい手続きといえます

ただし、注意点もあります。
たとえば、妻(夫)が保証人となっている業者に対して任意整理の手続きをしてしまうと、業者は保証人に対して一括して返済するよう請求してくるため、手続きを依頼したことは確実に分かってしまいます。
したがって、保証人がついている業者は任意整理の対象から外すなどの対策が必要になります。

自分自身で手続きをする業者を選別するのはリスクがあるために、まずは司法書士など専門家に相談して自分に最適な解決方法を検討してみましょう。

 

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