「○○簡易裁判所」「特別送達」という記載がある裁判所からの茶封筒が届いた場合、それを放置するとどうなるのでしょうか?
そもそも、封筒の中身は何が入っているかというと・・・
①訴状
②呼出状
③答弁書
の3つが同封されています。
①の訴状とは、借金の支払が滞ったため、業者が裁判を起こして、一括で支払えといった業者の主張が書かれています。
②呼出状には、「平成○○年○月○日の○時~第○○○法廷でありますので出頭してください」ということが書かれています。
③答弁書は薄い青色の紙で、業者の主張に間違いがあるか否かに丸をつけ、反論や言い分がある場合にそれを記入する紙になっています。
中身を開けて確認した方でも、②の呼出状に記載された期日に仕事が入っている等の理由で欠席してしまう方もいるのですが、無断で期日に欠席すると、実は、法律的に①の業者の言い分を認めたとみなされてしまい、業者側の勝訴判決が出てしまいます。
内容が正しかろうが間違っていようが、裁判所は無断欠席者に対しては、それを認めたものと判断し判決を出します。
そして、判決が出ると、それを元に給与の差押えや財産の差押えができる条件が整うので、実際に差押えを受ける危険が高まります。
ですので、無断で欠席することは絶対にしてはいけません。仮に、支払いが滞っているのが事実であり反論の余地がなくても、③の答弁書に「期日には出席できないが、分割の交渉をしたい」と記載し、裁判所に送付すべきです。
少額でも支払の意思があり、支払が可能であれば、裁判所も分割での和解を業者に促してくれますし、業者も事情をくみ取って分割に応じてくれることも多いのです。
確かに、支払が滞っており、裁判に行くのに気が引ける気持ちも分かりますが、ミスミス分割払いの話し合いのチャンスを逃すのは勿体ないといえるでしょう。また、差押えのリスクを極力避けるためにも無断欠席は避けるべきです。
もちろん、私ども司法書士にご依頼いただければ、業者との分割の交渉や裁判の手続きを全て代行していきます。裁判所から通知が届いたという方はご連絡ください。無料で今後の流れのアドバイスを致します。