「弁護士と司法書士はどう違うのですか?」とよく質問されることがあります。業務をしていても「弁護士の先生」と呼ばれることもよくあるのですが、当事務所は「司法書士事務所」になります。
それだけ弁護士と司法書士の業務範囲が重複しており紛らわしい現れであるのですが、元々司法書士は相続や不動産や会社の「登記」を業務としていました。
その後、平成14年の司法制度改革による法改正によって、法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)は「簡易裁判所」での訴額140万円以下の訴訟代理行為をすることができるようになりました。
これによって、認定司法書士が一定の範囲で代理人として債務整理(借金整理)事件を取り扱うことができるようになりました。
では、実際に債務整理(借金整理)を頼む場合、認定司法書士と弁護士では借金整理の手続きにどのような違いが出てくるのでしょうか。
1 過払金返還請求・任意整理における違い
過払金返還請求も任意整理(借金整理)も、弁護士・認定司法書士のどちらもお客様の代理人となり和解交渉(示談交渉)をしたり裁判をしたりすることができます。
しかし、認定司法書士が代理人となることができるのは、訴額が140万円以下の簡易裁判所の手続きという制限があるのに対し、弁護士にはそのような制限はありません。
以下の具体例をみてみましょう。
【過払金請求の例】
例えば、過払金が以下のように発生したケース
A社の過払金150万
B社の過払金120万
1社あたり140万円を超えて発生した場合には、認定司法書士はお客様の代理人となって示談交渉をしたり裁判をしたりすることはできなくなりますので、A社の過払金請求を司法書士が代理人として請求していくことはできません。
【任意整理の例】
A社からの借入金100万
B社からの借入金100万
C社からの借入金50万
この場合、合計の借金総額は250万ですが、140万の訴額は1社ずつカウントするので、お客様の代理人として認定司法書士は全社と和解交渉、裁判ができます。
では、訴額が140万円を超えているケースの場合には弁護士に依頼するしかないのかというと、一概にそうとは言えません。
訴額が140万円を超えている場合でも、司法書士はお客様の和解交渉のサポートをし、また裁判の場合には、裁判所に提出する書類を作成することで、お客様を支援することができます。平成14年の法改正以前は、このように代理権を利用せず依頼者のサポートをしていた歴史があります。
2 結局はどちらに依頼すればよいの?
では、結局は、弁護士と認定司法書士のどちらに相談・依頼すればいいのでしょうか?
1社あたりの訴額が140万円を超えていることが明確でかつ手続きの全てを代理人に任せたいという方は、弁護士さんに依頼した方がいいでしょう。
しかし、一番大切なことは、弁護士でも司法書士でも自分に合った弁護士あるいは司法書士を見つけることです。
結局は、「信頼できるか」どうかが一番のポイントになります。
きちんと話を聞いてくれるか、親身に相談に乗ってもらえそうか、丁寧に説明してくれるかを無料相談で見極めることが大切です。
そして、債務整理(借金整理)は特殊な業務ですので、経験が少ないと有益なアドバイスができません。債務整理に強い専門家かどうかはこの4つの質問をすることで見分けられます。
①手続きをすることによるメリットは何か?
②手続きをすることによりデメリットはあるか?
③手続きに要する時間はどのくらいか?
④費用は結局いくらかかるのか?
この4つの質問に即座に明確に答えることができる専門家を見つけることが大切です。
3 自己破産・個人再生における違い
自己破産・個人再生の場合、依頼者の代理人となることができるのは、弁護士のみです。
これに対し、司法書士は代理人ではなく、自己破産・個人再生申立書などの書類を作成することでお客様をサポートすることになります。
もっとも、法人・会社の破産や自営業者の方の破産ですと、関係者や利害関係人が増えますので、弁護士が担当した方がスムーズに進むことは事実ですので、その場合には、当事務所では信頼ある破産手続に強い弁護士をご紹介しています。
ここでも、まずは自分に合った信頼ができそうな専門家に相談をすることが大切です。