1 過払金請求とは
テレビCMやラジオで「過払い金」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
過払い金とは、利息制限法で定められた上限利息を超える利息を貸金業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社)に返済していた場合の、「払い過ぎたお金」のことをいいます。
払いすぎたお金は本来返済する必要がなかったお金ですので、貸金業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社)に対して返還するよう請求できることになります。
この過払い金を業者に請求することを「過払金返還請求」といっています。
2 過払い金が発生する仕組み
では、なぜ過払金は発生するでしょうか。
お金を貸金業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社)から借りた場合には、利息を取られます。もちろん利息を取られること自体は特に問題はないのですが、その際に上限となる利率が利息制限法という法律で決められています(利息制限法第1条)。
利息制限法は、貸金業者が暴利を貪ることを防止し、借り手を高利貸しから保護することを目的として制定されました。
利息制限法では
・10万円未満→年20%
・10万円以上100万円未満→年18%
・100万円以上→15%
を上限利率として定めています。
そして、この上限利率を超える利息については無効となります(第4条第1項)。
しかしながら、平成22年に法改正される以前は、貸金業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社)は上記の上限利息を超えた利率で貸出しをしていた時代があり、借り手がそれを知らずに、多くの利息を返済していたという事態が生じていました。利息制限法を超過しても刑事罰・行政罰がなかったためです。
古い契約書をみると、27%や、29%、ひどい物になると40%という利息が書かれている契約書も見たことがあります。
払い過ぎた利息分は、元金の返済に充てられますので、これにより元金が減っていくことになります。これを繰り返していくと残元金もゼロになり本来払うべき残債務がゼロになっているにもかかわらず、返済を続けていた分が「過払い金」となります。
3 自分にも過払金があるか気になっている方へ
ずばり書くと、平成20年以前に、キャッシングをされていた方は過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
これは、消費者金融のみならず、ショッピングカートと一体型の信販会社のクレジットカードでもキャッシングをされていた方も同様です。
驚かれる方も多いのですが、現在多くの方が名前を知っているニコス、エポス、オリコ、セゾンといった大手の信販会社も同様です。
当事務所では、過払い金の有無の無料調査を行っています。過払金がなければ、費用はいただきませんので、調査だけでもしてみる価値は高いと思います。
4 過払金返還までの流れ
無料相談
過去のお借入れですと、契約書やカードを破棄してしまっているというお客様も多いですが、その点はご安心ください。資料がなくても請求は可能です。調査費用は無料です。
受任通知送付
業者(消費者金融、信販会社、クレジットカード会社)に対して、「受任通知」を発送し、資料(取引履歴)の開示を請求します。
債権調査
業者から開示された取引履歴を基に計算をして、過払金がある場合には、返還の請求をします。
和解交渉
業者との交渉がまとまれば和解契約書(示談書)を作成し、業者から過払金の返還を受けます。
業者との交渉がまとまらなければお客様とご相談した上で、訴訟(裁判)を提起します。
過払金のお振込み
返還を受けた過払い金はご指定のお口座に振り込みいたします。
費用は返還された過払金の中からいただきますので、費用の持ち出しはありません。
5 過払金請求を急がなければならない理由
過払金返還請求には10年という時効があります。10年経過すると時効にかかり、仮に過払金が発生していたとしても取り戻すことができなくなります。
ここで注意していただきたいことは「完済時」から10年ということです。ご相談に来られた方とお話していると、「初めて借りて」から10年で時効になると勘違いされている方がいますが、これは非常に勿体ないことです。
また、完済してから10年以上経っていると思っていても調査してみると10年経っていなかったということもあります。記憶が曖昧な場合には、まずは調査してみることが重要です。
6 契約書、カードを捨ててしまっても大丈夫
完済している方であれば特段の不利益はないのがこの過払金請求です。過去、キャッシングをした方であれば、過払金が発生している可能性もありますので、調査だけでもしてみることをお勧めします。
しかし、当時の資料がないため、請求ができないと諦めてしまっている方が多いのが現状です。
完済したときに契約書やカードや明細は捨ててしまったという方は実は多いものですが、資料がなくても全く問題ありません。
借りていた業者の名前が分かれば調査が可能です。また、当事務所にはカードのサンプルもあるので、カードを見れば思い出すということもあろうかと思います。諦めるのは非常に勿体ないですので、調査だけでもしてみることをお勧めします。