債務整理のよくある質問と回答

債務整理全般に関するQ&A

過払い金返還請求に関するQ&A

任意整理に関するQ&A

民事再生(個人再生)に関するQ&A

自己破産に関するQ&A

 

【債務整理全般に関するQ&A】

Q:家族にバレないか心配です。同居者にバレずに債務整理(借金整理)をすることはできる?

A:はい、任意整理であれば可能です。

貸金業法によって、司法書士に債務整理(借金整理)を依頼すると、業者(消費者金融・信販会社・クレジットカード会社・カードローン会社)は本人に直接電話・手紙の郵送をすることは禁止となります。

お客様に代わって司法書士が業者との連絡を行いますので、家族に知られずに手続きすることが可能です。

ただし、裁判所が関与する自己破産や個人再生の場合には、同居人の通帳の写し等の提出を求められることがありますので、秘密に進めることは難しくなります。

 

Q:相談費用が心配です。また、相談すると必ず依頼しないといけないのですか?

A:相談料は無料です。また、依頼を強制することは絶対にありません。

相談料は無料です。何度相談しても無料ですのでご安心ください。また、一度持ち帰り検討することも歓迎です。ご納得いただいてから再度ご依頼できます。

 

Q:費用(報酬)が払えるか心配です。

A:当事務所は、後払い・分割払いに対応していますのでご安心ください。

費用の支払は分割払いですので、ご安心ください。また、費用がいくらかかるかを最初にお伝えし、その他に別途費用が発生することはありませんので安心してください。

 

Q:事務所まで行かないと相談に乗ってもらえないのですか?

A:出張相談も行っていますのでご利用ください。

当事務所は出張相談も行っています。過去には、自宅のみならず、カフェやファミレス、また、時には公園のベンチや車の中でも相談を行いました。

 

Q:カードや契約書や領収書が見当たりません。それでも相談できますか?

A:はい、カードや書類がなくても大丈夫です。

少なくとも借りている業者名やカード名が分かればOK。詳しい情報は司法書士が請求していくのでご安心ください。

 

Q:「ブラックリスト」ってなんですか?

A:「ブラックリスト」とは通称であり、そのような名前のリストが存在するわけではありません。実際には民間の信用情報機関(CIC・JICC等)が保有するカード情報のことをそのように呼んでいます

信用情報機関には、延滞情報等の個人の信用情報が登録されています。この信用情報機関に事故情報として登録されることを一般的に「ブラックリスト」に載るといっています。

 

Q:債務整理をすると「ブラックリスト」に載ってしまうのですか?

A:過払金請求はブラックリストには載りませんが、任意整理、自己破産、民事再生をすると、信用情報機関に事故情報として登録がされます。

ブラックリストに載るといっても、一定期間に過ぎませんし、そもそも、個人情報ですので他人に知られることはありません。事故情報を気にするあまり目の前の借金が解決しないのであれば本末転倒です。当事務所では「そもそも債務整理をする必要があるかどうか」という相談も無料で受け付けておりますので、まずはご相談ください。

 

【過払い金返還請求に関するQ&A】

Q:TVやラジオで過払金の話を聞きます。私にも過払金がありますか?

A:平成22年以前に、キャッシングをしていた方であれば、過払金が出る可能性があります。

過払金とは、貸金業者(消費者金融・信販会社・クレジットカード会社)対して、払いすぎた利息のことをいいます。

法改正される平成22年以前は、貸金業者は不当に高い金利で貸出しを行っていました。利息制限法を超える利息は違法ですので本来返還すべきものです。平成22年以前にキャッシングをされていたのであれば、この過払金が発生している可能性があります。

 

Q:過払金に期限があるという話を聞きます。期限は具体的にいつでしょうか?

A:取引の終了(完済したとき)から10年を経過すると過払金を取り戻せなくなります。

過払金返還請求権は取引が終了(完済)したときから10年が経過してしまうと「時効」となって消滅してしまいます。その時効のことを期限といっていますので、人によって期限は違います。

 

Q:本当にお金が返ってくるのでしょうか?そんな話は信じられないのですが。

A:はい。過去何百人もの返還請求に携わっています。

当事務所の司法書士は過去2000人超の借金の相談に携わってきました。その中で、過払金の返還も何百人という方の返還請求もおこなってきました。

確かにこのご時世、お金が戻ってくるというと詐欺のように思えるかもしれませんが、実際に過払金請求を受けた業者が財政状況が悪化してしまい、破綻した業者もあるくらいです。

 

【任意整理に関するQ&A】

Q:任意整理すると本当に借金が減るの?任意整理ってどんな手続きですか?

A:任意整理とは、司法書士が業者と返済額の交渉をして、返済計画を立て直す手続きです。

任意整理とは司法書士が貸金業者(消費者金融・信販会社・クレジットカード会社・カードローン会社)と月々の返済額などを交渉して、月の返済をしやすいように計画を立て直す手続きです。原則として、将来の利息をカットしてもらい、3年~5年で返済する計画を立てるので、借金総額は減らずとも、月の支払いがかなり楽になります。

 

Q:ストレスによるショッピングのリボ払いが原因で借金残高が膨らんでしまいました。この場合でも手続きしてもらえますか?

A:任意整理は借金の原因は問いませんので、ショッピング、ギャンブル等が原因でも手続き可能です。

任意整理は借金の原因が問われませんのでご安心ください。キャシングだけではなく、ショッピングの残金も任意整理の対象です。ただし、住民税など税金の滞納を整理することはできません。

 

Q:任意整理をすると車を引き上げ上げられてしまうと聞きました。本当ですか?

A:車のローン(カーローン)を整理しない限り、車を引き上げられてしまうことはありません。

任意整理は、整理をする業者を選んで手続きすることができます。自動車など生活に必要なローンを除外して任意整理することで、柔軟に解決が可能です。

 

【民事再生(個人再生)に関するQ&A】

Q:民事再生をすることによって、住宅を残しながら借金を整理できると聞きました。

A:はい。民事再生の最大の特徴は、住宅ローンの返済は今まで通り続けて、つまり自宅を手放さずにその他の借金を減額できるところにあります。

民事再生は原則的に

①個人であって、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること

②住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えないこと

この2つの条件を満たす方を対象に、住宅ローンを別途支払ながら、つまり自宅を残しながら、他の借金を減額する制度です。自己破産では難しい「自宅は残したい」という希望を叶えられる唯一の制度といえます。

 

Q:住宅ローンも民事再生(個人再生)で減額できますか?

A:月々の住宅ローンを減額することはできません。

民事再生の対象になるのは住宅ローンや税金以外の借金です。住宅ローンの支払が厳しい場合には、リスケジュールや自己破産等、別の手続を検討することが必要です。

 

Q:キャバクラが原因で借金が膨らみました。民事再生を利用できますか?

A:キャバクラ、ギャンブル、ショッピングなどが借金の原因でも民事再生は可能です。

民事再生(個人再生)は自己破産と違い、借金を作った原因は問われませんので、手続きをして借金を減額することが可能です。

 

【自己破産に関するQ&A】

Q:過去に債務整理(自己破産)をした経験があります。その場合でも自己破産はできますか?

A:免責不許可事由に該当しない限り、可能です。

免責不許可事由とは、借金の原因が、キャバクラ等の過度の浪費、犯罪など、およそ借金を免除するのにふさわしくない理由の場合には、自己破産が認められないというものです。

しかし、過去に債務整理(自己破産)をしたという場合であっても、やむを得ず生活苦に陥ったなど理由があれば自己破産は認められます。また、理由がギャンブル等であっても、ギャンブルをするに至った理由をきちんと説明することによって自己破産が認められるケースもありますのでご相談ください。

 

Q:自己破産すると結婚するときに戸籍で分かってしまうと聞きました。本当ですか?

A:全くの誤解です。心配いりません。

自己破産したことが他人に知られてしまうのではと心配される方は多くいます。また、自己破産した事実が、戸籍や住民票に載ってしまうという話を聞きますが、完全な誤解です。

ただし、政府が発行する官報に名前が載りますが、一般の方が官報をみることは通常ありませんので、自己破産したことをまわりの人に知られる可能性は極めて低いといえます。

 

Q:自己破産すると会社にバレて解雇されてしまいますか?

A:自己破産しても会社に申告する必要はありません。

自己破産しても会社に対して申告する必要はありません。また、自己破産を理由として、会社が解雇することは違法です。ただし、職業制限といって、半年程度、一定の職業(警備員や保険外交員など)に就くことができなくなる場合があるので、そのような職業の方は注意が必要です。

 

Q:自己破産すると車はどうなりますか?

A:価値のある車は処分の対象になることがあります。

自己破産をすると、価値が高い新車やローンが残っている自動車は処分の対象になります。ただし、査定評価で価値が低いと判断されれば手元に残すこともできます。

 

Q:自己破産してもマイホーム(持ち家)に住み続けられる?

A:残念ながらマイホームは処分の対象になります。

住宅は一般的に価値が高く処分の対象になりますので、住み続けることはできません。しかし、破産申立からすぐに立ち退きをしなければならないわけではないので、手続きを進めながら新しい居所を探すことになります。もっとも、賃貸物件は無関係ですので、現在賃貸で住まわれている方は立ち退く必要はありません。

 

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