コラム(一般)
AGペイメントサービス(旧AGギャランティー)の名称変更について
AGギャランティー株式会社は、今年2024年1月、AGペイメントサービス株式会社へと名称を変更しています。
もともと、アイフルギャランティー株式会社という名称でしたが、2022年の7月にAGギャランティーへと名称を変更し、今年さらに、合併により「AGペイメントサービス株式会社」へと名称を変更した旨の案内がありました。
AGペイメントサービス株式会社も、基本的には旧AGギャランティーと対応は変わらないと考えられます。エステ、美容ローン、医療ローン、引越代などの分割金の未払いや延滞などがあると、一括請求を求め訴訟(裁判)を起こしてくるでしょうし、その際の管轄裁判所は、AGペイメントサービスの営業所のある大津簡易裁判所(滋賀県草津市)が指定されるケースが多いと考えられます。
なかなか平日に滋賀県の裁判所に出頭して裁判の対応をご自身ですることは難しいと思います。
当事務所では、ご依頼を受けて代行して大津簡易裁判所に出頭し裁判対応も行っております。もし、大津簡易裁判所から呼出状が届いた際にはお気軽にご相談ください。
相談自体は無料でおこなっております。ご相談されても無理に依頼を進めることもありませんので、どうぞご安心ください。
詳しくは、「突然、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ」をご覧ください。
AGギャランティー(アイフルギャランティー)(AGペイメントサービス)から裁判を起こされた方へ
AGギャランティー株式会社は、もともとアイフルギャランティー株式会社という名称でしたが、2022年の7月にAGギャランティーへと名称を変更しています。
(さらに、2024年の1月にAGペイメントサービス株式会社と名称を変更しました。)
AGペイメントサービス(AGギャランティー)(旧アイフルギャランティー)は、CMで有名なアイフル株式会社のグループ会社であり、エステや医療ローン、引越代などで分割でローンを組む際に、AGペイメントサービス(AGギャランティー)を通しての契約をしていることがあります。
その後、分割金の延滞などがあると、一括請求を求め訴訟(裁判)を起こしてくることもあります。その際の管轄裁判所は、AGペイメントサービス(AGギャランティー)の営業所のある大津簡易裁判所(滋賀県草津市)が指定されるケースが多いとお考えください。
なかなか平日に滋賀県の裁判所に出頭することは難しいと思います。
当事務所では、ご依頼を受けて代行して大津簡易裁判所に出頭し裁判対応も行っております。もし、大津簡易裁判所から呼出状が届いた際にはお気軽にご相談ください。
相談自体は無料でおこなっております。
ご相談されても無理に依頼を進めることもありませんので、どうぞご安心ください。
詳しくは、「突然、簡易裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ」をご覧ください。
債務整理すると分割で買った商品はどうなるか?
高額商品をクレジットカード決済する場合、分割やリボ払いで購入するケースは多いと思います。
例えば、35万円の家電製品を60分割で購入(年利20%)すると、月々の支払は1万円弱になるので、月の支払負担は一見かなり減ることになりますが、トータルとしては約60万円を支払うことになります。月々の負担が減る代わりに、一括の支払より25万円も多くの出費となるわけです。
ここが利息の恐ろしさでもあるわけですが、今回は利息のお話ではなく、購入した高額商品の支払が厳しくなり、途中で債務整理するとどうなるかについてです。
商品がどういったものかにもよりますが、通常分割で購入すると、その所有権はクレジットカード会社に留保されているのが通例です。
要はローンを完済するまでは自分の物にはならないというイメージですね。
日常の商品では意識していないかもしれませんが、車の購入と同様と思っていただけるといいでしょう。
そういった場合、途中で債務整理することによって、商品の引き上げが行われることがありあます。
引き上げられた商品はその時価を評価されて、残債務額と差し引き(相殺)され、残った額を借金整理することになります。
ざっくりいうと、例えば残金30万円が残っている時点で債務整理をすると、商品が引き上げられ、その商品が時価10万円と評価された場合、20万円(30万円-10万円)を借金整理するといったイメージです。
しかし、実際は全ての高額商品が引き上げられる訳ではありません。
商品によっては購入した時点で引き上げる価値がないものもあれば、そもそも買った商品が壊れてしまっていれば引き上げようもありません。引き上げの判断は業者の判断になりますが、高額商品を債務整理する場合には少し注意が必要です。
当事務所の面談では、商品が引き上げられる可能性があるのかないのか、このあたりも予測を含めてお話ししていきますので遠慮なくご質問ください。
裁判所からの通知を放置すると・・・
「○○簡易裁判所」「特別送達」という記載がある裁判所からの茶封筒が届いた場合、それを放置するとどうなるのでしょうか?
そもそも、封筒の中身は何が入っているかというと・・・
①訴状
②呼出状
③答弁書
の3つが同封されています。
①の訴状とは、借金の支払が滞ったため、業者が裁判を起こして、一括で支払えといった業者の主張が書かれています。
②呼出状には、「平成○○年○月○日の○時~第○○○法廷でありますので出頭してください」ということが書かれています。
③答弁書は薄い青色の紙で、業者の主張に間違いがあるか否かに丸をつけ、反論や言い分がある場合にそれを記入する紙になっています。
中身を開けて確認した方でも、②の呼出状に記載された期日に仕事が入っている等の理由で欠席してしまう方もいるのですが、無断で期日に欠席すると、実は、法律的に①の業者の言い分を認めたとみなされてしまい、業者側の勝訴判決が出てしまいます。
内容が正しかろうが間違っていようが、裁判所は無断欠席者に対しては、それを認めたものと判断し判決を出します。
そして、判決が出ると、それを元に給与の差押えや財産の差押えができる条件が整うので、実際に差押えを受ける危険が高まります。
ですので、無断で欠席することは絶対にしてはいけません。仮に、支払いが滞っているのが事実であり反論の余地がなくても、③の答弁書に「期日には出席できないが、分割の交渉をしたい」と記載し、裁判所に送付すべきです。
少額でも支払の意思があり、支払が可能であれば、裁判所も分割での和解を業者に促してくれますし、業者も事情をくみ取って分割に応じてくれることも多いのです。
確かに、支払が滞っており、裁判に行くのに気が引ける気持ちも分かりますが、ミスミス分割払いの話し合いのチャンスを逃すのは勿体ないといえるでしょう。また、差押えのリスクを極力避けるためにも無断欠席は避けるべきです。
もちろん、私ども司法書士にご依頼いただければ、業者との分割の交渉や裁判の手続きを全て代行していきます。裁判所から通知が届いたという方はご連絡ください。無料で今後の流れのアドバイスを致します。
2度目の借金整理
「同じカードに対して、2度目の借金整理はできるのでしょうか」というご相談をいただきます。
具体的にいうと、一度他の事務所で債務整理をして分割での支払いをしていたが、途中で再度返済が苦しくなり、もう一度借金整理をしたいというご希望です。
答えからいうと、「2度目の借金整理(任意整理)も可能です」というのが答えです。
確かに、事情によっては1度目の借金整理より条件や交渉が難航することはありますが、当事務所では再度の借金整理ができるように最善を尽くします。
「無理だろう・・・。どうせ断られるだろう・・・」と思って放置していくと、延滞金が膨らむばかりか、カード会社から裁判を起こされ、給与の差押えを受けるなど、ますます状況が悪化するので放置はお勧めしません。
まずは、勇気をもって無料相談をご利用ください。当事務所では2度目の借金整理も数多く承っておりますのでご安心ください。
ブラックリストの正体とは?
借金の相談に乗っていると、「この手続きをすることで私はブラックになるのでしょうか?」という質問を頻繁にいただきます。
多くの方が、なんとなく恐ろしいものの様に捉えているのですが、そもそも、「ブラックリスト」とはどのようなものなのでしょうか?
実は、世の中に「ブラックリスト」という世にも恐ろしい名前のリストは存在していません。
ショッピングの分割や、ポイントを貯めるなど様々な理由で、クレジットカードを持っている方が多いと思いますが、カードを作ると、その個人情報が信用情報機関(CIC、JICC)と呼ばれる機関に登録されます。これは、消費者金融、クレジットカード会社が加盟している一種の団体で、カードに関する個人情報を共有しているものです。
ですから、私もクレジットカードを何枚も持っているので、その時点で信用情報機関に登録されています。もっというと、「リストに載っている」と表現してもいいかもしれません。
そして、問題はここからで、数ヶ月に及ぶ延滞等をすると、信用情報機関のそのリストに延滞した旨の記号が記載されます。いわゆる「事故情報」「延滞情報」というものです。
こうなった状態を「ブラックリストに載った」「ブラックになった」と一般的には表現されているのです。
さて、この信用情報機関の情報は、個人情報ですので、一般の他の方はみることはできません。ですから、「ブラックリスト」に載ったことが他人に知られるということはありません。
単に、カード会社間でカードの審査時に参照されるものであり、全くの他人がリストの内容を知ることができないようになっています。
また、過払金請求をすることによって、ブラックリストに載ると書いてある記事を見かけますが、それは誤解です。過払い金請求はブラックリストとは無関係であり、過払い金請求をしたことで信用情報に悪影響が出るということは一切ありませんのでご安心ください。
当事務所では、過払い金があるかどうかの無料調査もおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。
家族に秘密に借金整理をできるか?
「妻(夫)にバレずに借金を整理したいのですが可能ですか?」
借金の存在を家族に秘密にしているという相談者はかなり多いのが実感です。
家族の協力があった方が早期解決になるケースもあるのですが、家庭によって様々な事情がありますので、秘密に進めることが一概に悪いということではありません。
さて、債務整理といっても任意整理・個人再生・自己破産など手続きは様々です。
手続きの内容によって、家族に内緒で進めやすい手続きとそうでない手続きに分かれます。
この中で家族に秘密に進められる可能性が高いのは任意整理です。
今回は任意整理に絞ってお話していきたいと思います。
任意整理は裁判外で行う手続きです。この点、裁判手続である個人再生や自己破産とは大きく異なります。
まず、司法書士には守秘義務がありますので、相談者の家族であっても連絡することはありません。
司法書士とのやり取りは通常、電話や郵送で行っていきますが、郵送であれば司法書士事務所ということを伏せて個人名での郵送や「郵便局留め」などの対応をします。
したがって、司法書士とのやり取りが明るみに出るということはありません。
次に、司法書士に任意整理を依頼すると、その後、業者と直接やりとりするのは司法書士のみです。
なので、業者から相談者に連絡がいくこともありませんし、当然のことながら家族に連絡いくこともありません。
家族に内緒で借金を整理したいと思っている人にとって任意整理は使いやすい手続きといえます。
ただし、注意点もあります。
たとえば、妻(夫)が保証人となっている業者に対して任意整理の手続きをしてしまうと、業者は保証人に対して一括して返済するよう請求してくるため、手続きを依頼したことは確実に分かってしまいます。
したがって、保証人がついている業者は任意整理の対象から外すなどの対策が必要になります。
自分自身で手続きをする業者を選別するのはリスクがあるために、まずは司法書士など専門家に相談して自分に最適な解決方法を検討してみましょう。